日経新聞記事~土地の相続税 路線価申告に盲点~について

日経新聞記事~土地の相続税 路線価申告に盲点~について

こんにちは、不動産事業部です。

先日の日経電子版にこんな記事がありました。

土地の相続税、払いすぎかも 路線価申告に盲点 墓に隣接、騒音などマイナス要因で減額

相続税といえば、平成27年1月1日より税制改正があり、相続税対象者の拡大が懸念されている所です。その為、興味がある方や心配されている方も増えているように思います。

さてその記事の内容についてですが、ある条件に該当する土地を相続された方の場合、相続税を払いすぎている可能性があると言う内容です。

その元記事はこちら

その対象者について説明させていただく前に土地の相続について資産価値の計算方法についてはご説明したいと思います。

土地の相続の場合、その土地の価格は路線価方式や倍率方式といった方法で評価を行います。
路線価方式とは、路線価が定められている地域の評価方法で路線価をその土地の形状等に応じた奥行価格補正率などの各種補正率で補正した後に、その土地の面積を乗じて計算します。
そもそも路線価とは何かと言うと道路に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額のことです。
路線価の確認はこちらから可能です。

また、倍率方式とは固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算する方法のことです。

この記事ではこの内、路線化方式を適用した場合に落とし穴があるということです。

こんな具体例が紹介されています。

最近、資産家の父親から自宅を相続した川崎市の会社員、田中博さん(仮名、61)は「お墓で土地の評価が下がるなんて」と振り返る。相続した土地は約1200平方メートルと広く、路線価でそのまま評価すると1億5200万円余り。ところが墓地に隣接しているという理由で評価を10%下げることができ、約1億3700万円で申告。相続税を約600万円も減らせた。

ここまで大きな額の例は特別だとしても、似たような事象はあるのではないでしょうか。

国税庁の「タックスアンサー」によると、「利用価値が著しく低下している」として土地の評価を10%減額できるマイナス要因は、隣接する墓地など「忌み」のほか道路との著しい高低差、地盤の甚だしい凹凸や震動、騒音、日照の阻害、臭気など。

となっています。上記のような土地を相続された方の場合、一度見直してみるのもいいかもしれません。

相続発生から5年10カ月までなら払いすぎた分の相続税を返してもらう手続きがあるので、お近くの税理士さんにご相談されることをおすすめします。

クイックウェブサイトはこちら